2026年10月からの法改正一覧

1. 社会保険(被用者保険)の適用拡大:月額8.8万円要件の撤廃

短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する要件のうち、「月額の所定内賃金が8.8万円以上」という条件(いわゆる106万円の壁)が撤廃されました。

  • 新たな加入要件:従業員数51人以上の企業で、週の所定労働時間が20時間以上、非学生であれば、月額賃金にかかわらず原則として社会保険への加入が必要となります。
  • 影響:地域別最低賃金の引き上げに伴い実質的に多くの労働者がクリアする基準となったため、制度として一本化されました。激変緩和措置として、3年間の時限的な保険料調整措置も導入されています。

2. 同一労働同一賃金ルールの改正(労働条件明示の追加)

  • 企業の義務:雇い入れ時や契約更新時の労働条件通知書等に、正社員との待遇差の内容や理由について「会社に説明を求めることができる(相談窓口等)」という文言を記載しなければなりません。違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
  • 指針の改正:賞与、退職手当、各種手当(家族手当・住宅手当など)、福利厚生、休暇について一歩踏み込んだ点検が求められ、「正社員だから」「定年後の再雇用だから」といった曖昧な理由での処遇差は認められなくなります。

3. カスハラ・求職者等セクハラ防止措置の義務化

これまで努力義務や法制化の議論が進められていたカスタマーハラスメント(カスハラ)および就職活動中の学生(求職者)等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が、規模の猶予なく全事業主に完全義務化されました。企業は相談窓口の設置やマニュアルの整備などの対応が必要です。

4. 地域別最低賃金の改定 10月3日より

全都道府県で過去最大の引き上げ(54円〜65円)が行われ、全国加重平均は1,177円となりました。10月1日以降、各都道府県の発効日に合わせて順次適用されています。

鳥取県は・・・・1,090円となります。(10月1、2日は1,030円)

育児期間の国民年金保険料免除

1歳未満の子を養育する期間の国民年金保険料免除制度が導入され、免除された期間も将来の年金額に満額反映されるようになります。

(AI調べ)

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