2026年10月から、パートタイム・有期雇用労働者の待遇に関するルールが変わります。今回の改正では、正社員とパートタイム、有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を目指す「同一労働同一賃金」をさらに一歩進める為、労働条件の明示事項の追加や「同一労働同一賃金ガイドライン」の見直し、企業に求められる雇用管理上の措置の追加などが行われます。今回は、この改正の背景と知っておきたい主なポイントをわかりやすくご紹介します。
同一労働同一賃金とは?
同一労働同一賃金とは、同じ会社で働く正社員と、パートタイム・有期雇用労働者との間にある不合理な待遇差の解消を目指すものです。働き方が多様化する現代において、誰もが自分に合った働き方を納得して選択し、能力を発揮できる社会を実現するための重要な取組です。
改正の背景と目的
同一労働同一賃金は、「働き方改革関連法」の一環として2020年4月から順次施行されました。これにより待遇改善は着実に進んできましたが、依然として課題も残されています。今回の改正は、公正な待遇の確保に向けた取組をさらに進めるためのものです。
主な改正ポイント
押さえておきたいポイントは以下の3つです。
ポイント① 雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたとき(※1)は、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」の4つの事項を書面の交付等により明示することが義務付けられています。今回の改正により、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を明示することが必要となります。パートタイム・有期雇用労働者に対して正社員との待遇の違いについて会社に説明を求めることができる旨を明示し、疑問が生じた際に相談を促すことを目的としています。
(※1:労働契約の更新時も含みます。)
ポイント② 「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます
このガイドラインでは、どのような待遇差が不合理と認められるのか等を具体例とともに示しています。今回の改正では、裁判例などを踏まえ、賞与、退職手当、各種手当、福利厚生についての記載が見直され、その考え方がより明確化されました。
例えば家族手当については、相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員と同一の手当を支給しなければならないとされました。また、住宅手当については、正社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員と同一の手当を支給しなければならないとされました。さらに、夏季冬季休暇については、パートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければならないとされました。
参照サイト 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/web_magazine/column/20260803.html






