これまで「106万円の壁」や「従業員数51人以上」といった条件のために社会保険に加入していなかった短時間労働者も、今後は順次対象に含まれていく見込みです。
改正により何がどう変わるのか
- 賃金要件(106万円の壁)の撤廃
- 企業規模要件(51人以上)の撤廃 → 順次縮小し、最終的に廃止
- 個人事業所への適用範囲拡大
- 短時間労働者や事業主への支援制度
これらは一度に施行されるのではなく、数年単位で段階的に導入される予定です。
参照サイト 労働厚生省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html






